給料の差し押さえが心配です
質問
30代会社員です。何社からお金を借りているのですが、借金の額が増えてしまい、行き詰っています。弁護士に依頼して債務整理を行うべきか悩んでいます。債務整理の手続きを行うと、給与の差し押さえなどあるのでしょうか。
答え
債務整理の手続きを始めたからといって、給与が差し押さえられるということはありません。
債務整理と給与の差し押さえ
債務整理の手続きを始めると、金融機関への返済はストップしますが、借りている金融機関の返済を自動引き落としにしている人で、その口座が給与振込の口座と同じの場合、そのままにしていると勝手に引き落としされてしまいます。事前に給与の振込口座を変更しておくか、解約または残高ゼロにしておきましょう。
そのまま引き落とし額以上の金額が残っていると、引き落とされ債務に充てられてしまいます。
これを専門用語で「相殺」と言いますが、法律上禁止されています。だから、後で弁護士から引き落とした金額の返還を要求すれば全額戻ります。それでも、できれば債務整理手続きを行う前に引き落とし口座の確認を行うようにしましょう。
債権差押命令がでれば、給与が差し押さえられる
返済が遅れた場合も、勝手に差し押さえられることはありませんが、裁判所に訴訟を起こされ「債権差押命令」が下った場合には、給与が差し押さえられます。
しかし、これが自己破産と個人民事再生の手続き開始決定が下った場合には、差し押さえは行えません。ということは、開始決定と金融機関の差し押さえ手続きのどちらが早いかで違ってきます。
けれど、自己破産手続き前に、訴訟が進んでいたり、公証証書の作成が行われている場合には、強制的に給与の差し押さえが行われる可能性もありますから注意してください。そのような場合には、早めに弁護士や司法書士に相談をお勧めします。
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